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内水面漁業の振興に関する法律 第三十五条

平成二十六年法律第百三号法律

第三十五条

内水面において漁業法第六十条第五項に規定する共同漁業の免許を受けた者(以下この条において「共同漁業権者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、当該免許に係る都道府県知事に対し、当該免許に係る内水面における内水面水産資源の回復、内水面における漁場環境の再生その他内水面漁業の振興に関し必要な措置について協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を設置するよう申し出ることができる。

2前項の申出に係る都道府県は、同項の協議が必要であると認めるときは、協議会を設置することができる。

3協議会は、当該協議会を設置する都道府県、第一項の規定により当該協議会の設置を申し出た共同漁業権者、当該協議会における協議に係る内水面について河川管理者がある場合には当該河川管理者、当該協議会における協議に係る事項について学識経験を有する者その他当該都道府県が必要と認める者で構成するものとする。

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