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内水面漁業の振興に関する法律 第三十四条 (農林水産省令への委任)

平成二十六年法律第百三号法律
(農林水産省令への委任)

第三十四条

この節に規定するもののほか、指定養殖業の許可又は届出養殖業の届出に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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