条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
内水面漁業の振興に関する法律
› 第三十四条
内水面漁業の振興に関する法律 第三十四条 (農林水産省令への委任)
平成二十六年法律第百三号
法律
(農林水産省令への委任)
第三十四条
この節に規定するもののほか、指定養殖業の許可又は届出養殖業の届出に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内水面漁業の振興に関する法律第三十四条(農林水産省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(都道府県が処理する事務)
内水面漁業の振興に関する法律 目次
第三十五条 →