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内水面漁業の振興に関する法律 第三十三条 (都道府県が処理する事務)

平成二十六年法律第百三号法律
(都道府県が処理する事務)

第三十三条

この節に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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(検討等)

政府は、漁業者の収入に著しい変動が生じた場合における漁業の経営に及ぼす影響を緩和するための施策について、漁業災害補償の制度の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。

2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後十年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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