(提出書類の経由機関) 第三十二条 この節の規定又は当該規定に基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する申請書その他の書類は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事を経由して提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗