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内水面漁業の振興に関する法律 第三十二条 (提出書類の経由機関)

平成二十六年法律第百三号法律
(提出書類の経由機関)

第三十二条

この節の規定又は当該規定に基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する申請書その他の書類は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事を経由して提出しなければならない。

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