(報告徴収及び立入検査)
第三十一条
農林水産大臣は、指定養殖業の許可その他この節の規定又は当該規定に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、許可養殖業者若しくは届出養殖業者に対し、指定養殖業若しくは届出養殖業に関して必要な報告を求め、又はその職員に養殖場、事業場若しくは事務所に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。