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内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第二十一条 (実績報告書の提出)

平成二十六年農林水産省令第四十三号府省令
(実績報告書の提出)

第二十一条

法第二十九条第一項の実績報告書は、次の各号に掲げる養殖業の区分に応じ、当該各号に定める日までに農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 許可養殖業当該報告に係る月の翌月の十日
  2. 届出養殖業当該報告に係る事業年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)に属する最終月の翌月の三十日

2法第二十九条第一項の実績報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 許可を受けた者又は届出をした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 許可又は届出の番号
  3. 養殖の用に供した種苗の種類別の量
  4. 養殖の実績
  5. その他必要な事項

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