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内水面漁業の振興に関する法律 第二十九条 (実績報告書の提出)

平成二十六年法律第百三号法律
(実績報告書の提出)

第二十九条

許可養殖業者及び届出養殖業者は、農林水産省令で定めるところにより、指定養殖業又は届出養殖業を行う養殖場ごとの当該養殖業に係る実績報告書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の実績報告書には、農林水産省令で定めるところにより、指定養殖業又は届出養殖業を行う養殖場ごとの当該養殖業に係る水産動植物の量その他養殖業の実態に関する事項を記載しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行の日前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

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