(届出番号の決定等) 第二十条 農林水産大臣は、法第二十八条第一項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る特定の養殖場を識別するために養殖場ごとに番号を決定し、遅滞なく、当該届出をした届出養殖業者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗