条文くん法令検索 AIに質問する

内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第二十条 (届出番号の決定等)

平成二十六年農林水産省令第四十三号府省令
(届出番号の決定等)

第二十条

農林水産大臣は、法第二十八条第一項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る特定の養殖場を識別するために養殖場ごとに番号を決定し、遅滞なく、当該届出をした届出養殖業者に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内水面漁業の振興に関する法律施行規則第二十条(届出番号の決定等)について教えてください」と聞く
← 第十九条(届出養殖業者の相続人等に関する特例) 内水面漁業の振興に関する法律施行規則 目次 第二十一条(実績報告書の提出) →