(相続又は法人の合併若しくは分割の届出) 第十二条 法第三十条において準用する漁業法第四十八条第一項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、同条第二項の規定によりその旨を農林水産大臣に届け出るときは、その事実を証する書面を添えなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗