(変更の許可の申請)
第十一条
法第三十条において読み替えて準用する漁業法第四十七条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二申請に係る指定養殖業の種類
- 三許可の年月日及び許可の番号
- 四変更の内容
- 五変更の理由
2農林水産大臣は、前項の申請書のほか、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第三十条において読み替えて準用する漁業法第四十七条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の申請書のほか、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。