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内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第十一条 (変更の許可の申請)

平成二十六年農林水産省令第四十三号府省令
(変更の許可の申請)

第十一条

法第三十条において読み替えて準用する漁業法第四十七条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 申請に係る指定養殖業の種類
  3. 許可の年月日及び許可の番号
  4. 変更の内容
  5. 変更の理由

2農林水産大臣は、前項の申請書のほか、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

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