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漁業法 第四十四条 (許可等の条件)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(許可等の条件)

第四十四条

農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

2農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可後、当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

3農林水産大臣は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4第二項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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