条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第三十四条 (国際信号書の備付け義務)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(国際信号書の備付け義務)

第三十四条

大中型まき網漁業の許可を受けた者(以下「大中型まき網漁業者」という。)は、中西部太平洋条約海域のうち公海(我が国及び外国の排他的経済水域を除く。以下同じ。)においては、国際海事機関が採択した国際信号書の最新のものの写しを当該許可に係る船舶、第四十条第一項の規定により届け出た運搬船並びに第四十一条第一項の規定により届け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)内に備え付けなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第三十四条(国際信号書の備付け義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(準用規定) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第三十五条(信号符字等を表示しない船舶の使用禁止) →