条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第六十三条 (準用規定)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(準用規定)

第六十三条

第三十四条から第三十八条までの規定は、かつお・まぐろ漁業に準用する。この場合において、第三十四条中「当該許可に係る船舶、第四十条第一項の規定により届け出た運搬船並びに第四十一条第一項の規定により届け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)」とあり、及び第三十五条から第三十七条までの規定中「許可船舶等」とあるのは、「かつお・まぐろ漁業の許可に係る船舶」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十三条(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条(さめの魚体の所持等の制限) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第六十四条(塗装しない船舶の使用禁止) →