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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第六十二条 (さめの魚体の所持等の制限)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(さめの魚体の所持等の制限)

第六十二条

かつお・まぐろ漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該かつお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。

  1. 当該さめの全ての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。
  2. 当該さめ(インド洋協定海域、中西部太平洋条約海域及び東部太平洋条約海域において採捕したもの(インド洋協定海域においては、船上において冷凍保存するものを除く。)に限る。)を陸揚げまでの間、船上においてひれを切り離さずに所持すること。ただし、農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、この限りでない。
  3. 当該さめを陸揚げするときに、前二号の規定により所持したものを陸揚げすること。

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