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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第六十一条 (陸揚げ又は転載の届出)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(陸揚げ又は転載の届出)

第六十一条

かつお・まぐろ漁業者(総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用する者に限る。以下この条において同じ。)は、漁獲物又はその製品を日本国内若しくは日本国外の地に陸揚げし、又は当該漁獲物を採捕し、若しくは当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき(第二十七条各号のいずれかに該当する場合を除く。)は、当該陸揚げ又は転載を行う十日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

  1. 当該陸揚げ又は転載の年月日
  2. 当該陸揚げ若しくは転載を行う港の名称又は当該転載を行う海域
  3. 当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品が大西洋くろまぐろの場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 漁獲物又はその製品の量(大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の締結国たる外国等に対する割当てに係る当該外国等別の大西洋くろまぐろの量を含む。)
    2. 当該大西洋くろまぐろに表示された信号符字及び採捕の順序を示す番号
  4. 当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品がみなみまぐろの場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 漁獲物又はその製品の量(みなみまぐろの保存のための国際条約の締結国たる外国等に対する割当てに係る当該外国等別のみなみまぐろの量を含む。)
    2. 当該みなみまぐろに表示された信号符字及び採捕の順序を示す番号
  5. 当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物が大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろ以外である場合にあっては、当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品の量
  6. 当該陸揚げ又は転載を行う船舶の名称及び漁船登録番号
  7. 当該転載に係る運搬船の名称及び信号符字

2かつお・まぐろ漁業者は、前項各号に掲げる届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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