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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第六十条 (漁獲物等の国外陸揚げの制限)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(漁獲物等の国外陸揚げの制限)

第六十条

かつお・まぐろ漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げしようとする場合において、漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。

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