(漁獲物等の国外陸揚げの制限) 第六十条 かつお・まぐろ漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げしようとする場合において、漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗