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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第二十七条

昭和三十八年農林省令第五号府省令

第二十七条

沖合底びき網漁業の許可を受けた者は、次に掲げる場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。

  1. 日本国内の港(第二十四条第一項の規定により陸揚港が指定され、又は陸揚港の選定が定められている場合には、当該指定され又は選定した陸揚港に限る。)内において転載する場合
  2. 当該漁業の許可を受けた他の船舶に転載する場合(第二十四条第一項の規定により陸揚港が指定され、又は陸揚港の選定が定められている場合を除く。)
  3. 船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合
  4. 農林水産大臣が当該漁獲物又はその製品の鮮度の保持のため必要があると認めてあらかじめ許可した場合

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