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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第三十条の三 (転載の届出)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(転載の届出)

第三十条の三

遠洋底びき網漁業者は、北太平洋条約海域において、漁獲物等を、遠底船舶等から他の船舶に転載しようとするとき、又は北太平洋条約海域以外の海域において、北太平洋条約海域における漁獲物等を遠底船舶等から他の船舶に転載しようとするとき(いずれの場合においても、第二十七条各号のいずれかに該当する場合を除く。)は、当該転載を行う十日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

  1. 当該転載の年月日
  2. 当該転載を行う港の名称又は海域
  3. 当該転載を行う漁獲物等の状態及びその量
  4. 当該転載を行う遠底船舶等の名称及び漁船登録番号
  5. 当該転載を遠底船舶等から受ける船舶の名称及び信号符字

2遠洋底びき網漁業者は、前項各号に掲げる届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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