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漁業の許可及び取締り等に関する省令
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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第六十六条の二
昭和三十八年農林省令第五号
府省令
第六十六条の二
第三十条の二
、
第三十条の三
及び
第三十二条の二
の規定は、北太平洋さんま漁業について準用する。
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