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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第六十六条 (漁獲物等の転載制限)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(漁獲物等の転載制限)

第六十六条

中型さけ・ます流し網漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。ただし、船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

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