条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第六十五条 (許可番号を表示しない流し網の使用禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(許可番号を表示しない流し網の使用禁止)

第六十五条

中型さけ・ます流し網漁業者は、その浮標に当該許可に係る許可番号を明瞭に表示した流し網以外の流し網を当該漁業に使用してはならない。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十五条(許可番号を表示しない流し網の使用禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十四条(塗装しない船舶の使用禁止) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第六十六条(漁獲物等の転載制限) →