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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第六十四条 (塗装しない船舶の使用禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(塗装しない船舶の使用禁止)

第六十四条

中型さけ・ます流し網漁業の許可を受けた者(以下「中型さけ・ます流し網漁業者」という。)であつて、太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を当該許可において操業区域の全部又は一部とするものは、当該許可に係る船舶の船橋(船橋楼がある場合には、船橋楼。以下この項において同じ。)及び船橋と同一の甲板上にあるげんしようの外面のうちその下端から五十センチメートル上方に至る帯状の部分を赤色で、その他の満載状態における喫水線上の船体の外面(甲板を除く。)を白色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2第五十六条第二項の規定は、中型さけ・ます流し網漁業に準用する。

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