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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第五十六条 (塗装しない船舶の使用禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(塗装しない船舶の使用禁止)

第五十六条

かつお・まぐろ漁業の許可を受けた者(以下「かつお・まぐろ漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋を、別表第七の上欄に掲げる船舶の総トン数ごと及び同表の中欄に掲げる海域ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる色(当該色の表示の方法が定められている場合にあっては、当該色及びその方法)で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2かつお・まぐろ漁業者は、当該許可が効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした塗装を消さなければならない。

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