条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第五十七条 (漁具の制限)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(漁具の制限)

第五十七条

かつお・まぐろ漁業者(浮きはえ縄を使用する者に限る。)は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として当該海域ごとに農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第五十七条(漁具の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十六条(塗装しない船舶の使用禁止) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第五十八条(採捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの表示) →