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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第五十八条 (採捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの表示)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(採捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの表示)

第五十八条

かつお・まぐろ漁業者は、大西洋くろまぐろ(大西洋条約海域において採捕されるものに限る。以下同じ。)又はみなみまぐろを採捕したときは、その都度、当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに当該採捕に係る船舶の信号符字及び採捕の順序を示す番号を表示しなければならない。

2かつお・まぐろ漁業者は、採捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを陸揚げするまでの間は、前項の規定により当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに表示された信号符字若しくは番号を抹消し、又は除去し、その他当該信号符字若しくは番号の識別を困難にする行為をしてはならない。

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