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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第六十七条 (塗装しない船舶の使用禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(塗装しない船舶の使用禁止)

第六十七条

日本海べにずわいがに漁業の許可を受けた者(以下「日本海べにずわいがに漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を各二十センチメートルの幅で帯状に赤色及び青色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2第五十六条第二項の規定は、日本海べにずわいがに漁業に準用する。

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