条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第六十八条 (一定の漁具の使用禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(一定の漁具の使用禁止)

第六十八条

日本海べにずわいがに漁業者は、次に掲げる要件に適合する漁具以外の漁具を当該漁業に使用してはならない。

  1. 各連に装着する浮標のうち少なくとも一つに「べにずわい」の文字、当該許可に係る許可番号及び当該各連に付した個別の番号(以下この条において「連番号」という。)を表示した縦十八センチメートル以上、横十三センチメートル以上の大きさの札を付けること。
  2. 各連に装着する全ての浮標に当該許可に係る許可番号及び連番号を表示すること。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十八条(一定の漁具の使用禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十七条(塗装しない船舶の使用禁止) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第六十九条(一定の浮標の使用禁止) →