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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第六十九条 (一定の浮標の使用禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(一定の浮標の使用禁止)

第六十九条

日本海べにずわいがに漁業者は、海中へ任意に沈降させ、又は海上へ任意に浮上させることができる音波浮上式ブイその他の浮標を当該漁業に使用してはならない。

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