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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第三十二条の二 (信号符字等を表示しない船舶の使用禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(信号符字等を表示しない船舶の使用禁止)

第三十二条の二

太平洋底刺し網等漁業の許可を受けた者は、北太平洋条約海域においては、当該許可に係る船舶の外部に別表第六に定めるところにより信号符字又は漁船登録番号の前に「JP―」を付したもの(以下「信号符字等」という。)を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

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