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漁業の許可及び取締り等に関する省令
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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第三十三条 (準用規定)
昭和三十八年農林省令第五号
府省令
(準用規定)
第三十三条
第三十条の二
、
第三十条の三
及び
第三十二条
の規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。
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漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次
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