条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第三十三条 (準用規定)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(準用規定)

第三十三条

第三十条の二第三十条の三及び第三十二条の規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第三十三条(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条の二(信号符字等を表示しない船舶の使用禁止) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第三十四条(国際信号書の備付け義務) →