(信号符字等を表示しない船舶の使用禁止) 第三十五条 大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域のうち公海及び北太平洋条約海域においては、許可船舶等の外部に別表第六に定めるところにより信号符字等を表示しなければ、当該許可船舶等を当該漁業に使用してはならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗