(聴守義務) 第三十六条 許可船舶等の船長は、中西部太平洋条約海域のうち公海においては常時二千百八十二キロヘルツ又は百五十六・八メガヘルツの周波数で聴守をしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗