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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第三十六条 (聴守義務)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(聴守義務)

第三十六条

許可船舶等の船長は、中西部太平洋条約海域のうち公海においては常時二千百八十二キロヘルツ又は百五十六・八メガヘルツの周波数で聴守をしなければならない。

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