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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第百十五条 (鯨体処理場の廃止の届出)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(鯨体処理場の廃止の届出)

第百十五条

鯨体処理場設置者は、鯨体処理場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る鯨体処理場の設置の許可は効力を失う。

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