(鯨体処理場の廃止の届出) 第百十五条 鯨体処理場設置者は、鯨体処理場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。2前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る鯨体処理場の設置の許可は効力を失う。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗