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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第百十四条 (鯨体処理状況報告書の提出)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(鯨体処理状況報告書の提出)

第百十四条

鯨体処理場設置者は、農林水産大臣が別に定めて告示する様式による毎年の鯨体処理状況報告書を、翌年の一月三十一日までに農林水産大臣に提出しなければならない。

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