(鯨体処理状況報告書の提出) 第百十四条 鯨体処理場設置者は、農林水産大臣が別に定めて告示する様式による毎年の鯨体処理状況報告書を、翌年の一月三十一日までに農林水産大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗