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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第九十四条 (特定の鯨の捕獲の禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(特定の鯨の捕獲の禁止)

第九十四条

何人も、第九十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、別表第十三の上欄に掲げる鯨を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。

2前項の規定に違反して採捕された鯨は、所持し、又は販売してはならない。

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