(特定の鯨の捕獲の禁止) 第九十四条 何人も、第九十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、別表第十三の上欄に掲げる鯨を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。2前項の規定に違反して採捕された鯨は、所持し、又は販売してはならない。 e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗