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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第九十一条 (ひげ鯨等の捕獲等の禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(ひげ鯨等の捕獲等の禁止)

第九十一条

基地式捕鯨業者及び母船式捕鯨業者以外の者は、ひげ鯨及びまっこう鯨(この条及び次条において「ひげ鯨等」という。)を捕獲してはならない。ただし、基地式捕鯨業及び母船式捕鯨業以外の漁業であって農林水産大臣が別に定めて告示するものの操業中に混獲した場合並びに座礁し、又は漂着したひげ鯨等であって農林水産大臣が別に定めて告示するものを捕獲した場合は、この限りでない。

2前項ただし書の規定によりひげ鯨等を捕獲(混獲を含む。以下この項及び次条において同じ。)した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を農林水産大臣に報告しなければならない。

  1. 捕獲の日時及び場所
  2. 鯨の種類
  3. 漁業の種類及び免許番号又は許可番号(ひげ鯨等を混獲した場合に限る。)
  4. 処理を開始した日時及び場所
  5. 体長、性別、乳分泌の有無並びに胎児の性別及び体長

3第一項の規定に違反してひげ鯨等を捕獲した者は、当該ひげ鯨等を販売し、又は販売の目的をもつて所持し、若しくは加工してはならない。その情を知つてこれを譲り受けた者も、同様とする。

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