第二条
南極地域の環境の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第二号の環境省令で定める農林水産省令の規定は、次に掲げるものとする。
南極地域の環境の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第二号の環境省令で定める農林水産省令の規定は、次に掲げるものとする。
法附則第一条第二号に定める日が同条第三号に定める日後である場合における同号に定める日から同条第二号に定める日の前日までの間における第一条の規定の適用については、同条中「別記のとおり」とあるのは、「別記第一南極特別保護地区から第十四南極特別保護地区までのとおり」とする。
この省令の施行日前にされた法第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行日前にされた法第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行日前にされた法第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号。次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号。次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号。次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条第一項の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この省令の施行前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条及び第四条において「法」という。)第六条第一項の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。