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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第一条 (南極特別保護地区)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(南極特別保護地区)

第一条

南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号の環境省令で定める南極特別保護地区は、別記のとおりとする。

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(施行期日)
附則

この府令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一章(第八条を除く)、第二章、第三十五条及び附則第四条の規定法附則第一条第一号に定める日
  2. 第八条の規定議定書附属書Ⅴが日本国について効力を生ずる日
  3. 第二十一条及び附則第三条の規定法附則第一条第三号に定める日
  4. 前三号に掲げる規定以外の規定法附則第一条第四号に定める日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年十月二十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年九月十六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十八号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年十二月十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年十月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年八月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年八月十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和元年十月九日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年九月二十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年十月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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