(南極特別保護地区)
第一条
南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号の環境省令で定める南極特別保護地区は、別記のとおりとする。
南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号の環境省令で定める南極特別保護地区は、別記のとおりとする。
この府令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成十五年十月二十日から施行する。
この省令は、平成十六年九月十六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十八号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十八年十二月十一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月三十一日から施行する。
この省令は、平成二十九年八月三十一日から施行する。
この省令は、平成三十年八月十日から施行する。
この省令は、令和元年十月九日から施行する。
この省令は、令和三年九月二十二日から施行する。
この省令は、令和四年十月三十一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。