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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
平成九年総理府令第五十三号
府省令
· 条文 36 件 ·
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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(南極特別保護地区)
第二条
(漁業法等の規定に基づく農林水産省令の規定)
第三条
(特定活動に該当する行為)
第四条
第五条
(南極環境構成要素)
第六条
(南極哺乳類)
第七条
(南極鳥類)
第八条
(南極史跡記念物)
第九条
(締約国の相当法令の規定により許可等を受けてする南極地域活動に係る届出)
第十条
(南極地域活動計画の確認の申請書)
第十一条
(南極哺乳類の捕獲等の区分、目的及び条件)
第十二条
(南極特別保護地区ごとの要件)
第十三条
(学識経験のある者からの意見聴取)
第十四条
(南極地域活動計画確認検討委員名簿)
第十五条
(南極環境構成要素の観測又は測定の方法)
第十六条
(公告の方法)
第十七条
(公告する事項)
第十八条
(承継の届出)
第十九条
(行為者証の交付等)
第二十条
(生きていない個体の持込みが禁止されない場合等)
第二十一条
(生きている生物の持込みが禁止されない場合)
第二十一条の二
(処分が禁止される放射性物質)
第二十二条
(焼却の方法に関する基準)
第二十三条
(処分が禁止される液状の廃棄物の基準)
第二十四条
(内陸の方向に遠く隔たった地域)
第二十五条
(埋立ての方法に関する基準等)
第二十六条
(海域への排出ができる液状廃棄物の基準)
第二十七条
(海域への排出の方法に関する基準等)
第二十八条
第二十九条
(廃棄物の除去に伴う影響がその遺棄に伴う影響よりも大きいと認められる場合)
第三十条
(やむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微な場合等)
第三十一条
(持込みに伴う南極環境影響の程度が軽微な場合)
第三十二条
第三十三条
(やむを得ない事由がある行為)
第三十四条
第三十五条
(書類の経由)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)