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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第十五条 (南極環境構成要素の観測又は測定の方法)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(南極環境構成要素の観測又は測定の方法)

第十五条

第八条第五項の規定により行う南極環境構成要素の観測又は測定は、別表第一の上欄に掲げる南極環境構成要素の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる対象から環境大臣があらかじめ指定するものにつき、同表の下欄に掲げる方法から環境大臣があらかじめ指定するものにより、南極地域の環境の保護の観点から必要な限度において環境大臣があらかじめ指定する頻度で行うものとする。

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