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南極地域の環境の保護に関する法律 第八条 (南極地域活動計画の確認)

平成九年法律第六十一号法律
(南極地域活動計画の確認)

第八条

環境大臣は、申請書が提出された場合において、当該申請書に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活動が前条第一項各号に掲げる要件に該当するかどうかの審査を適正に行うため必要があると認めるときは、申請者に対し、相当な期限を付して、書面をもって、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、当該書面には、当該措置をとるべき理由を付さなければならない。

  1. 申請書を訂正すること。
  2. 第六条第三項に規定する図書を提出すること。
  3. 第六条第三項に規定する図書の記載事項の修正又は補充を行うこと。

2前項の規定による命令があった場合において、申請者が同項の期限までに当該命令に係る措置をとらないときは、環境大臣は、当該申請を却下しなければならない。

3環境大臣は、申請書が提出された場合において、申請に係る南極地域活動計画が次の各号に掲げるものに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める措置をとらなければならない。

  1. それに含まれるすべての南極地域活動が前条第一項各号に掲げる要件に該当する南極地域活動計画当該南極地域活動計画の確認をし、その旨を書面をもって申請者に通知すること。
  2. それに含まれるすべての南極地域活動が前条第一項第一号から第四号までに該当し、かつ、それに含まれる南極地域活動の全部又は一部が同項第五号に掲げる要件に該当しないおそれがあることから締約国の政府並びに日本国内及び日本国外の一般の意見を求める必要がある南極地域活動計画次条の規定による措置をとる旨及びその理由を書面をもって申請者に通知すること。
  3. 前二号に掲げるもの以外のもの当該南極地域活動計画の確認を拒否し、その旨及びその理由を書面をもって申請者に通知すること。

4環境大臣は、前項の規定による措置をとろうとする場合において必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動について、南極地域に関し専門の学識経験のある者の意見を聴くことができる。

5環境大臣は、南極地域の環境を保護するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第三項第一号の規定による確認に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活動(その南極環境影響が極めて軽微なものを除く。)について南極環境構成要素(あらかじめ環境大臣が通知する南極環境影響に係るものに限る。)の観測又は測定を環境省令で定めるところにより行いその結果を環境大臣に報告すること、南極地域において環境大臣の権限を行う職員との間の連絡手段を確保することその他の条件を付することができる。

6第三項第二号の規定による通知について不服がある者は、審査請求をすることができる。

7申請者は、申請に係る南極地域活動計画について確認をし、又は確認を拒否した旨の通知を受けるまでは、いつでも申請を取り下げることができる。

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附則

附則第二条及び次条の規定の施行前にした行為並びに附則第二条の規定の施行後附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第九条から第十一条までの規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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