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南極地域の環境の保護に関する法律 第七条 (南極地域活動計画の確認の基準)

平成九年法律第六十一号法律
(南極地域活動計画の確認の基準)

第七条

環境大臣は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第九条に規定する手続に従い確認をするものとする。

  1. 当該南極地域活動を構成する行為中に第十三条第十四条第一項第十六条第十八条及び第二十条の規定に違反するものがないこと。
  2. 当該南極地域活動を構成する行為の全部又は一部が第十四条第二項各号に該当する場合には、当該行為の目的が環境省令で定める当該行為の区分ごとに環境省令で定めるもの(科学的調査、教育資料の収集その他これに類する目的に限る。)であり、かつ、当該目的を達成するため必要な限度においてするものであることその他の環境省令で定める条件に適合すること。
  3. 当該南極地域活動を構成する行為の全部又は一部が南極特別保護地区への立入りに該当する場合には、当該行為が議定書附属書Ⅴ第六条の指定に係る管理計画に従い南極特別保護地区ごとに環境省令で定める要件に適合すること(当該管理計画が指定されていない南極特別保護地区にあっては、科学的調査のため欠くことができないものであること。)。
  4. 次項の規定に適合すること。
  5. 前三号に掲げる南極地域活動のうちその南極環境影響の程度が軽微でないものにあっては、これらの号に規定するところに適合するほか、当該南極環境影響の程度がその時点において国際的に到達されている水準の南極環境影響に関する科学的知見に照らし著しいものとなるおそれがないこと。

2南極地域活動は、次に掲げるものであってはならない。

  1. 南極地域の気候の自然な変動に影響を及ぼすおそれのある南極地域活動
  2. 南極地域の大気の著しい汚染、水質の著しい汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質の著しい悪化を含む。)又は土壌の著しい汚染の原因となるおそれのある南極地域活動
  3. 南極地域の大気の組成を変化させ、土地(海底を含む。)若しくは氷床の形質を著しく変更し、又は河川、湖沼等の水位若しくは水量に著しい増減を及ぼすおそれのある南極地域活動
  4. 南極地域に生息し、又は生育する動植物の種について、その種の個体の主要な生息地又は生育地を消滅させるおそれのある南極地域活動、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数を著しく減少させる南極地域活動その他のその種の個体の生息状態又は生育状態に著しく影響を及ぼすおそれのある南極地域活動
  5. 南極地域の固有の価値であって重要なものを有する地域において、当該価値を著しく減ずるおそれのある南極地域活動

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附則

附則第一条第二号に定める日が同条第三号に定める日後である場合における同号に定める日から同条第二号に定める日の前日までの間のこの法律の規定の適用については、第三条第五号中「議定書附属書Ⅴ第三条1又は3の規定により指定された南極特別保護地区であって、」とあるのは「生態系の保存が学術的に特に重要なものとして議定書第一条(c)の南極条約協議国会議が指定した地区で」と、第七条第一項第三号中「議定書附属書Ⅴ第六条の指定に係る管理計画に従い南極特別保護地区ごとに環境省令で定める要件に適合すること(当該管理計画が指定されていない南極特別保護地区にあっては、科学的調査のため欠くことができないものであること。)」とあるのは「南極特別保護地区の生態系の保存に支障を及ぼすものでないことその他の環境省令で定める条件に適合すること」とする。

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