(南極特別保護地区ごとの要件) 第十二条 法第七条第一項第三号の環境省令で定める要件は、別表第六の上欄に掲げる南極特別保護地区ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗