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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第十二条 (南極特別保護地区ごとの要件)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(南極特別保護地区ごとの要件)

第十二条

第七条第一項第三号の環境省令で定める要件は、別表第六の上欄に掲げる南極特別保護地区ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

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