(学識経験のある者からの意見聴取) 第十三条 環境大臣は、法第八条第四項の規定により学識経験のある者の意見を聴くときは、次条の南極地域活動計画確認検討委員名簿に記載されている者の意見を聴くものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗