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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第十三条 (学識経験のある者からの意見聴取)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(学識経験のある者からの意見聴取)

第十三条

環境大臣は、法第八条第四項の規定により学識経験のある者の意見を聴くときは、次条の南極地域活動計画確認検討委員名簿に記載されている者の意見を聴くものとする。

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