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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第十四条 (南極地域活動計画確認検討委員名簿)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(南極地域活動計画確認検討委員名簿)

第十四条

環境大臣は、南極地域に関し専門の学識経験のある者のうちから、南極地域活動計画確認検討委員を委嘱して南極地域活動計画確認検討委員名簿を作成し、これを公表するものとする。

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