条文くん法令検索 AIに質問する

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第十一条 (南極哺乳類の捕獲等の区分、目的及び条件)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(南極哺乳類の捕獲等の区分、目的及び条件)

第十一条

第七条第一項第二号の行為の区分は別表第五の上欄に掲げるものとし、同号の行為の目的は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、同号の条件は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第十一条(南極哺乳類の捕獲等の区分、目的及び条件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(南極地域活動計画の確認の申請書) 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 目次 第十二条(南極特別保護地区ごとの要件) →