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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第四条 (議定書附属書Ⅴ発効前の南極特別保護地区に係る条件)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(議定書附属書Ⅴ発効前の南極特別保護地区に係る条件)

第四条

附則第七条の規定により読み替えて適用することとされた法第七条第一項第三号の条件は、次に掲げるものとする。

  1. 南極特別保護地区の生態系の保存に支障を及ぼすものでないこと。
  2. 科学的調査のため欠くことができないものであること。

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法第三条第六号ロの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 船舶の航行又は航空機の飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機への補給
  2. 前号に掲げるもののほか、南極地域の海域にある船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内においてする行為

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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この省令の施行前にした法第十一条第五項の規定による行為者証の交付については、この省令による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。

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