第四条
法附則第七条の規定により読み替えて適用することとされた法第七条第一項第三号の条件は、次に掲げるものとする。
- 一南極特別保護地区の生態系の保存に支障を及ぼすものでないこと。
- 二科学的調査のため欠くことができないものであること。
法附則第七条の規定により読み替えて適用することとされた法第七条第一項第三号の条件は、次に掲げるものとする。
法第三条第六号ロの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした法第十一条第五項の規定による行為者証の交付については、この省令による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。