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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第五条 (南極環境構成要素)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(南極環境構成要素)

第五条

第三条第七号の環境省令で定める南極地域の環境の構成要素は、別表第一の上欄に掲げるものとする。

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この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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