(南極哺乳類)
この省令の施行の際現に南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号。以下「南極環境保護法」という。)第七条第一項の確認を受けている者又は確認の申請をしている者の当該確認又は当該申請に係る南極地域活動(南極環境保護法第三条第三号に規定する南極地域活動をいう。)において行う液状廃棄物(南極環境保護法第十六条第二号に規定する液状廃棄物をいう。以下同じ。)の海域への排出に係る液状廃棄物について南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十六条に規定する基準については、施行日から六月間は、第四条の規定による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則別表第八の規定にかかわらず、なお従前の例による。