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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第七条 (南極鳥類)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(南極鳥類)

第七条

第三条第十一号の環境省令で定める鳥綱に属する種は、別表第三に掲げる種とする。

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この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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