法第三条第十一号の環境省令で定める鳥綱に属する種は、別表第三に掲げる種とする。
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この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。